内装工事と開業費の適切な会計処理とは?税務トラブルを避けるためのガイドライン!
- 2023.10.27
- ブログ
開業を考えている起業家の方や、すでに開業しており会計や税務に不安を持っている経営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
開業に際しての内装工事や開業費に関する正確な会計処理や税務処理の知識は、税務上のトラブルを避けるために非常に重要です。
この記事では、開業費の範囲や内装工事の勘定科目の選び方について、解説します。
□内装工事と開業費の正確な理解
開業費とは、土地や建物の賃借料、広告宣伝費、交通費、消耗品費、支払利子、使用人の給料、保険料、電気・ガス・水道料など、開業までの間に支出した費用のことを指します。
税務上、開業費は好きなタイミングで償却・経費算入することが可能です。
しかし、内装工事は開業費の範囲には含まれない点を理解する必要があります。
開業費の範囲は開業までに要した”費用”であり、内装工事は費用に該当しないということを忘れてはなりません。
□店舗の内装工事での勘定科目の選び方
店舗の内装工事で使用する勘定科目は主に4種類あります。
特に「建物」と「建物付属設備」の違いを正確に把握することが重要です。
1.建物
新築物件の場合のみ「建物」として計上します。
具体的な内装工事としては、木工工事、ガラス工事、防水工事が該当します。
2.建物付属設備
特に、自動で機械が動かしてくれるものが「建物付属設備」となります。
電気設備は、電気を使うための配線工事や照明設置工事などが該当します。
冷暖房の場合は、その金額が20万円以上であることと、冷房・暖房ともに正常に動く条件が揃えば計上可能です。
ガス設備は、主に飲食店に該当する内装工事で、ガス設備の関連工事が含まれます。
さらに、内装工事と同時に自動ドアを設置する場合は、こちらも建物付属設備として計上できます。
3.諸経費
立替費用、人件費、などが諸経費に該当します。
諸経費の内容は明確に提示されないこともあるため、専門家に確認するのがおすすめです。
4.備品
家具や複合機、その他の消耗品などは備品に該当します。
20万円以上のものが経費として計上可能で、10~20万円未満のものの場合は、一括償却資産勘定として計上してください。
□まとめ
今回は、開業者や経営者が内装工事や開業費に関する会計や、税務の処理を正しく行うための具体的なガイダンスやアドバイスを提供しました。
税務上のトラブルを避けるために、これらの知識をしっかりと理解し、適切な処理を行うことが重要です。
当社は、岐阜・名古屋周辺で店舗デザインを行なっておりますので、会計処理に関してもご不明な点がありましたら是非ご相談ください。